2011(平成23)年12月
(社)日本民間放送連盟
出演契約における反社会的勢力排除についての指針
社団法人 日本民間放送連盟(民放連)は、反社会的勢力排除についての社会的な動きが高まりをみせている状況に鑑み、放送業界においても民放連加盟各社が経営トップから制作現場に至るまで一丸となり、反社会的勢力に介入の隙を与えないという態度を徹底するため、出演契約における反社会的勢力への対応につき、以下の事項を各社の行動の基本とすべく、指針を定めます。
- この指針が対象とするのは、次の各号に該当すると判断される出演者、または出演者が所属する企業もしくは団体(当該企業または団体の役員及び従業員等を含みます)です。
(1)暴力団
(2)暴力団員及び準構成員
(3)暴力団関係企業
(4)特殊知能暴力集団
(5)その他上記各号に準ずる者(以下第1号ないし本号を総称して「暴力団等」といいます)
(6)暴力団に協力しまたは暴力団等を利用するなど暴力団等と密接な関わりを有する者
- 出演契約の相手方または出演者が前項に該当する者であることが判明した場合、あるいは、出演契約の履行が、暴力団等の反社会的勢力の活動を助長し、またはその組織運営に寄与するおそれがあると判明した場合は、出演契約を催告なく解除することができるものとします。